■ご案内事項
◎組合員の資格得喪の通知(自己申告)が必要です。
○農地(田)の売買、贈与、交換で名義変更があった場合
○組合員の死亡により、農地(田)を相続した場合
○住所や組合員名を変更する場合
○農業者年金の受給による経営移譲の場合
※土地改良法第43条により変更通知をするよう義務付けられています。土地改良区の土地原簿は組合員から土地改良区へ通知がない場合は、訂正されませんので速やかに届け出て下さい。
(土地改良法第43条1項)土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨を土地改良区に通知しなければならない。
◎こんなときも賦課金がかかります。
○用水利用の有無に関わらず全加入地区に賦課金はかかります。
これは、残っている水田に大きな負担がかからないようにするためでもあります。
○土地区画整理中の農地については、現況が(田)として利用されていなくても賦課金がかかります。
◎農地を宅地等へ転用するとき
○農地を宅地等へ転用される方は、土地改良区へ届出て、農地転用の手続きをしていただき決済金を納入してください。
※農地転用申請と決済金の納付がない限り、土地改良区の土地原簿から賦課面積を削除できませんので、そのまま賦課金がかかります。
◎公共用地に売り渡した時にも決済金がかかります。
○公共用地(道路・河川・公園・学校用地等)として用地買収された場合でも、転用決済金が必要です。
※用地交渉時には事業主体で決済金を負担していただくか、又は決済金を含めての価格交渉をされるよう支払い方法等、充分に話し合われて後日問題のないようにお願いします。
届出・手続き先(役所・農協・当改良区)については地区により異なりますのでくわしくは、当改良区徴収課までお尋ねください。
(電話0587-32-4151)